土地・建物の登記業務

あなたの重要な財産である土地や建物は、法務局(登記所)にある登記簿に記録することにより、その権利が保全されます。

土地表題登記 … 国有地等を買い受ける時に、登記簿を作成する登記等

1) 新たに土地が生じたとき(水面上から隆起した時や、土地を埋め立てた時)や、国有地(里道、水路等)の払下をうけた後など、表題登記がない土地を取得したとき、土地表題登記を申請します。

2) 所有土地に国有地(里道敷、水路敷)が入り込んでいる場合、融資が断られたり、売却できなかったりなど、資産として大きな瑕疵を抱えている状態であり、将来支障があることは明白ですので、早めに対処されることをおすすめします。

3) 里道、水路等として機能を有している場合や、自己所有の土地と隣接していない場合、払下はできません。又、管理者によっては払下を禁止している場合もあります。

土地地目変更登記 … 土地の地目を正しく変更する登記

1) 表示登記の目的は不動産の現況をありのまま公示することにあります。

2) 登記事項は法定されており、その中に「地目」があります。これは土地の使用目的により23種類の地目のうち1種を定めることとなっています。例えば、建物が建っていれば宅地、道路であれば公衆用道路などです。

3) 現在の地目が宅地である場合に、建物を取毀(とりこわ)して駐車場にした場合には、宅地の地目を雑種地に変更する必要があります。このように使用状況の変更によって地目を変更する登記を土地地目変更登記といいます。

4) 注意が必要なのは農地(地目は田または畑)を農地以外の地目にする場合には農業委員会へ農地転用許可を申請しなければ地目変更の登記は認められません。

土地地積更正登記 … 土地の地積を正しく更正する登記

1) 登記記録に記載された面積は、実際に測量すると大きく相違していることがあります。実際の面積を登記記録に反映させるのが地積更正登記ですが、地積更正登記をするための実際の土地面積とは、所有者が漠然と自分の土地と思っている範囲の面積ではありません。隣接する土地所有者とそれぞれの土地の境界を確認し、境界を確定した上で、境界確定測量をして算出された土地面積です。

土地分筆登記 … 土地を何筆かに、分割する登記(※土地は1筆(いっぴつ)、2筆(にひつ)と数えます)

1) 一筆の土地を分割して数筆の土地とする登記のことを土地分筆登記といいます。一筆の土地の一部を分けて売却したい、数名の相続人で、一筆の土地を相続するとき 相続人の数の土地に分けて各相続人の名義にしたい、あるいは土地の一部を相続税として物納したいときなどに土地分筆登記を行います。

土地合筆登記 … 何筆かの土地を、1筆にする登記(※土地は1筆(いっぴつ)、2筆(にひつ)と数えます)

1) 土地合筆登記とは、登記記録上、数筆の土地を合併して1筆の土地とする登記をいいます。

地図訂正の申出 … 公図を正しく直す申出

1) 登記所には公図が保管されております。公図には土地の形状、地番が記載されており、隣接する土地の位置、形状、地番が一目でわかり大変重要な役割を持っています。しかし、この公図が現地と相違していることがあります。人為的に現地の形状を変更したものでなく、明らかに公図の形状、地番などに誤りがあり現地と合わない場合に、 隣地の所有者の同意を得て実測をし「地図訂正の申出」により登記所の公図を訂正します。

建物表題登記 … 新築された建物は、登記が存在しない為、新たに登記簿を作成する登記

1) 建物を新築したときや未登記の建物を買ったときに、建物の物理的な状況および所有者の住所および氏名などの項目を登記簿に登録することを建物表題登記といいます。

建物表示変更登記 … 増築や一部取毀された建物を、現存する建物と一致させる登記

1) 建物表示変更登記とは、建物登記簿の表題部の登記事項に変更のあった場合に申請する登記です。
表題部の登記事項とは、所在、種類、構造、床面積をいいます。簡単に申し上げますと、増改築や建物の一部を取毀(とりこわ)した場合の登記です。

建物滅失登記 … 建物を取毀したら、現存しない事を証明する登記

1) 建物滅失登記とは、建物を取毀(とりこわ)した場合や焼失した場合、または過去に取毀し済みだが登記のみ残ってしまっている場合などにする登記です。この登記がなされると、登記記録から建物に関する情報が削除されます。

区分建物表題登記 … 新築マンション等は、登記が存在しない為、新たに登記簿を作成する登記

1) 区分建物とは正式には「区分所有建物」といいます。そして区分建物表題登記とは区分建物(マンション等)を建てて一番最初にしなければならない登記です。このあたりは建物表題登記と全く同じ考え方になります。

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