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事業内容

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SHIMIYA
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不動産に関する登記全般、また、土地・建物の調査測量及び筆界確認業務しております。

法務局に記録(保管)されている土地・建物の登記記録(登記簿)の表題部に関する登記を行なう(相続にともなう土地分筆登記や合筆登記、建物表題登記等)ことが主たる仕事です。

  • 筆界確認
    http://ja.wikipedia.org/wiki/筆界確認書
  • 登記 … 私法上の権利に関する一定事項を第三者に公示するため登記簿に記載すること。
    権利の保護、取引の安全のために行われる。不動産登記・船舶登記・法人登記・商業登記など。

土地・建物の登記業務

あなたの重要な財産である土地や建物は、法務局(登記所)にある登記簿に記録することにより、その権利が保全されます。

登記制度について
土地表題登記国有地等を買い受ける時に、登記簿を作成する登記等
  • 新たに土地が生じたとき(水面上から隆起した時や、土地を埋め立てた時)や、国有地(里道、水路等)の払下をうけた後など、表題登記がない土地を取得したとき、土地表題登記を申請します。
  • 所有土地に国有地(里道敷、水路敷)が入り込んでいる場合、融資が断られたり、売却できなかったりなど、資産として大きな瑕疵(かし)を抱えている状態であり、将来支障があることは明白ですので、早めに対処されることをおすすめします。
  • 里道、水路等として機能を有している場合や、自己所有の土地と隣接していない場合、払下はできません。又、管理者によっては払下を禁止している場合もあります。
土地地目変更登記土地の地目を正しく変更する登記
  • 表示登記の目的は不動産の現況をありのまま公示することにあります。
  • 登記事項は法定されており、その中に「地目」があります。これは土地の使用目的により23種類の地目のうち1種を定めることとなっています。例えば、建物が建っていれば宅地、道路であれば公衆用道路などです。
  • 現在の地目が宅地である場合に、建物を取毀(とりこわ)して駐車場にした場合には、宅地の地目を雑種地に変更する必要があります。このように使用状況の変更によって地目を変更する登記を土地地目変更登記といいます。
  • 注意が必要なのは農地(地目は田または畑)を農地以外の地目にする場合には農業委員会へ農地転用許可を申請しなければ地目変更の登記は認められません。
土地地積更正登記土地の地積を正しく更正する登記
  • 登記記録に記載された面積は、実際に測量すると大きく相違していることがあります。実際の面積を登記記録に反映させるのが地積更正登記ですが、地積更正登記をするための実際の土地面積とは、所有者が漠然と自分の土地と思っている範囲の面積ではありません。隣接する土地所有者とそれぞれの土地の境界を確認し、境界を確定した上で、境界確定測量をして算出された土地面積です。
土地分筆登記土地を何筆かに、分割する登記
  • 一筆の土地を分割して数筆の土地とする登記のことを土地分筆登記といいます。一筆の土地の一部を分けて売却したい、数名の相続人で、一筆の土地を相続するとき 相続人の数の土地に分けて各相続人の名義にしたい、あるいは土地の一部を相続税として物納したいときなどに土地分筆登記を行います。
  • 土地は1筆(いっぴつ)、2筆(にひつ)と数えます
土地合筆登記何筆かの土地を、1筆にする登記
  • 土地合筆登記とは、登記記録上、数筆の土地を合併して1筆の土地とする登記をいいます。
地図訂正の申出公図を正しく直す申出
  • 登記所には公図が保管されております。公図には土地の形状、地番が記載されており、隣接する土地の位置、形状、地番が一目でわかり大変重要な役割を持っています。しかし、この公図が現地と相違していることがあります。人為的に現地の形状を変更したものでなく、明らかに公図の形状、地番などに誤りがあり現地と合わない場合に、 隣地の所有者の同意を得て実測をし「地図訂正の申出」により登記所の公図を訂正します。
建物表題登記新築された建物は、登記が存在しない為、新たに登記簿を作成する登記
  • 建物を新築したときや未登記の建物を買ったときに、建物の物理的な状況および所有者の住所および氏名などの項目を登記簿に登録することを建物表題登記といいます。
建物表示変更登記増築や一部取毀された建物を、現存する建物と一致させる登記
  • 建物表示変更登記とは、建物登記簿の表題部の登記事項に変更のあった場合に申請する登記です。
    表題部の登記事項とは、所在、種類、構造、床面積をいいます。簡単に申し上げますと、増改築や建物の一部を取毀(とりこわ)した場合の登記です。
建物滅失登記建物を取毀したら、現存しない事を証明する登記
  • 建物滅失登記とは、建物を取毀(とりこわ)した場合や焼失した場合、または過去に取毀し済みだが登記のみ残ってしまっている場合などにする登記です。この登記がなされると、登記記録から建物に関する情報が削除されます。
区分建物表題登記新築マンション等は、登記が存在しない為、新たに登記簿を作成する登記
  • 区分建物とは正式には「区分所有建物」といいます。そして区分建物表題登記とは区分建物(マンション等)を建てて一番最初にしなければならない登記です。このあたりは建物表題登記と全く同じ考え方になります。

土地の測量調査業務

隣接する敷地の境界線が不明確な場合や、国・都道府県・市・区・町・村が管理する道路や水路との官民境界が不明確な場合は、四宮測量事務所にお任せください。

官民境界確定
  • 道路・水路・河川などの公共用地と民有地との境界を確定すること
  • 確定された境界についての書類を作成すること
  • 公有地(道路・水路敷きなど)と隣接する民有地との境界を確定する行政処分を、官民境界査定といっていましたが、この制度は廃止されました。
    現行は、公有地などの公共用物(公共財産)の管理者と隣接地所有者の立会いによる境界確定協議、または、協議ができない場合の境界確定決定の手続きが定められています。
    なお、協議が不成立の場合は、境界確定訴訟等により解決が図られることになります。
民民境界確定
  • 民有地と民有地との境界を確定すること
  • 確定された境界についての書類を作成すること

その他の業務

隣接地とのおおよその境界ラインを推定して測量したり、地表の各地点の高さを求める測量もしております。

現況測量
現況土地の形状を図化します
仮測量
現況土地の面積を仮に算定します
高低測量
現況土地の高低差を図面上に表現します
敷地調査測量
建物を新築する為の測量により図面を作成します

登記制度

法務局(登記所)

登記の事務は法務局で行われています。
各地域にその地域を管轄する法務局・地方法務局とその出先機関として支局・出張所があります。不動産に係る登記では不動産の現在の状況と権利関係が記録されています。

登記官

法務局(登記所)で行う登記事務を取り扱うのは登記官です。

地図

登記所には不動産登記法14条1項で正確な測量及び調査の上、作成された地図(法第14条第1項地図(図1)と呼びます)を備え付けることとされていますが、この地図が備え付けられていない地域も多くあります。
このような地域では、「法第14条第1項地図」が備え付けられるまでの間、地図に準ずる図面(いわゆる「公図(図2)」と呼ばれるもの)を備え付けることができることになっています。この地図に準ずる図面は「法第14条第1項地図」と比べ、精度が比較的低い地図です。これらの図面は手数料を納めることにより、閲覧または写しを請求することができます。

図1 法第14条第1項地図
図2 公図
地積測量図

地積測量図(図3)は土地の表題登記、地積変更・更正登記、分筆登記の際に登記申請に添付され、登記所で保管されている1筆ごとに作成された土地の測量図です。地積測量図からは、1筆の土地の形状・面積・方位及び隣接地番、境界標の種類、境界点間の距離などがわかります。 ただし、地積測量図が全ての土地について備え付けられているとは限りません。地積測量図 は、手数料を納めることにより、閲覧または写しを請求することができます。

建物図面・各階平面図

建物図面・各階平面図(図4)は建物新築登記及び建物増築登記等の際に登記申請に添付され、 登記所で保管されている建物1個ごとに作成されています。建物図面は、建物の敷地並びにその1階の位置及び形状を明確にしています。各階平面図は、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法が記載されています。建物図面・各階平面図は、手数料を納めることにより、閲覧または写しを請求することができます。

図3 地積測量図
図4 建物図面・各階平面図
登記事項証明書

1筆(1区画)の土地・1個の建物ごとに記録されている登記記録の内容を登記官が証明した書面のことをいいます(図5)。 以前、書類によって登記記録が管理されていたときは、この写しを使用し登記簿謄本と呼ばれていました。
登記事項証明書は表題部と権利部に区分して作成されています。
表題部には、土地の場合は所在、地番、地目、地積など、建物の場合には、所在、家屋番号、種類、構造、床面積などが記載されています。
さらに、権利部は甲区と乙区に区分され、 甲区には所有権に関する登記事項が、乙区には所有権以外の権利(抵当権など)に関する登記事項がそれぞれ記録されています。

登記事項要約書

登記簿の管理から、登記簿データとしてデジタル化したもので、法務局は、従来の登記簿抄本、 閲覧に代わるものとして登記事項要約書図6)を発行しています。要約書は主要事項のみで、 作成年月日や登記官の認証はありません。

図5 登記事項証明書
図6 登記事項要約書
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